相続業務
相続による不動産の名義変更だけでなく、相続手続きの多くを一括してお任せいただくことが可能です。
また、生前対策としての遺言作成支援や贈与に関するお手伝いもさせていただいています。
遺言書検認の申立
「タンスの奥から封がしてある遺言書が見つかったけど、開けても大丈夫?」
自筆の遺言書を見つけた場合、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所で検認という手続きを行わなければなりません。
封がされている場合は、検認の手続きの際に初めて開封することになります。
検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
いくら遺言書があり、その内容通りに遺産を相続したくても、検認の手続きを行わなければ、各種の名義変更はできません。
相続放棄・限定承認の申述
亡くなられた方(被相続人)が多額の借金をしている場合、相続争いに巻き込まれたくない場合などには、家庭裁判所に相続放棄の手続きを行うことが可能です。
放棄が認められると、最初から相続人ではなかったこととなり、一切の借金や保証債務、相続争いから解放されることとなります。
また、放棄の手続きは、相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内にしなければならないため、迅速な手続きが必要となります。(なお、相続人の置かれている状況によっては死亡から半年以上経過して、ある日突然債権者から借金返済の督促が届いたような場合でも、放棄が認められるケースもあるため、まずは専門家にご相談ください。)
成年後見制度の各種手続き
「父が亡くなりましたが、母は認知症で施設に入っています。息子である私の顔もよく分からない状態で、遺産分割の話し合いはできそうにありません。私が代わりに手続きすることはできますか?」
POINT
認知症や知的障害、精神障害などで、お一人で重要な判断ができない状態にある方は、遺産の分け方を決める話し合い(遺産分割協議)にそのまま参加することはできません。その方の代わりに話し合いをする代理人が必要になります。この代理人を成年後見人と言い、裁判所に申立を行うことで裁判所が決定します。
すでに認知症になられた方の成年後見人に勝手になることはできません。
成年後見人選任申立は、必要となる書類も多く、手続きには手間と時間がかかります。
えん道グループでは、申立の必要書類の収集代行・提出代行のほか、成年後見人としての経験を元に、申立からその後の後見人の事務まで、総合的なアドバイスを行っております。
特別代理人選任申立(未成年・被後見人等)
【未成年のお子様が相続人の場合】
「夫が亡くなって、遺されたのは私と未成年の子ども2人。親である私が、自分の分と合わせて、子どもの分の手続きを代わりにやればよいでしょうか?」
通常、未成年のお子様の代理人は親ですから、お母様がお手続きを代わりにすればいいのですが、この場合、お子様とお母様はどちらも相続人となりますので、お母様の代わりにお子様の利益を守る代理人が必要になります。これを特別代理人と言い、家庭裁判所に特別代理人選任の申立を行って、裁判所が特別代理人を決定します。なお、未成年のお子様が2人以上いる場合は、お子様ごとに特別代理人を選任する必要があります。
【認知書が進んでしまった方が相続人の場合】
「母は認知症が進んでおり、長男の私が法定後見人になっています。今年父が亡くなったため、遺産分割協議を行いたいのですがどうすればよいでしょうか」
判断能力がない状態での遺産分割協議は無効となってしまうため、本来であればお母様の代わりに後見人が協議に参加することになるのですが、お母様と長男様は同じ相続人という立場になるため、他(相続人以外)の方がお母様の代理人として協議に参加しなければなりません。そのため、家庭裁判所に特別代理人選任の申立をする必要があります。
遺産分割協議書の作成
「銀行で、『遺産分割協議書はありますか?』って聞かれたけど、それってどういうもの?」
亡くなられた方(被相続人)が遺言書を遺されていない場合、相続財産は、相続人全員の協議により分配(相続)することになります。この話し合いを遺産分割協議と言い、話し合いの結果を確認できるように、遺産分割協議書という書類を作ります。
遺産分割協議書を作成することにより、後々の言った・言わないなどのトラブルを防止したり、各種名義変更手続きを円滑に進めることができます。